ドローン免許のお役立ち情報
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FPVドローン
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FPVドローン
無料の操縦体験会を見る 参加費0円・1時間・未経験OKFPVドローンでゴーグルを装着して行う目視外飛行は、法律上100g以上の機体を屋外で飛ばす際に国土交通省の許可承認が必要です。さらに映像伝送で5.7GHz帯や5.8GHz帯の電波を利用する場合は、電波法に基づく無線免許の取得と開局申請が必須となります。
手続きが航空法と電波法の2つにまたがるため難しく感じやすいですが、資格取得や申請で迷うならまずはドローンの操縦体験から始めてみませんか。いきなり手続きを進めるのではなく、実機を飛ばして向き不向きを確かめることで今後の見通しが立ちやすくなります。
FPVドローンで専用ゴーグルを装着して飛行させる行為は、航空法における目視外飛行に該当します。操縦者が直接機体を目で見ず、ゴーグルに映るカメラ映像だけを頼りに飛行させるためです。航空法(航空機の航行の安全や地上の安全を確保するための法律)では、周囲の安全確認を直接行えない飛行に対して厳格な安全基準を定めています。
ドローンを肉眼で常時監視しながら操縦する形態を目視内飛行と呼ぶのに対し、ゴーグルやモニターの画面のみを見て操縦する形態は目視外飛行に分類されます。これは航空法上の特定飛行(安全確保のため国土交通大臣の許可や承認が必要となる飛行)の対象です。
FPV(First Person View:一人称視点)飛行では、操縦者の視界がカメラの画角内に限定されます。機体の外側や周囲の障害物、接近する鳥や第三者などを肉眼で瞬時に確認することができません。そのため、たとえ操縦者の至近距離に機体がある状態であっても、ゴーグルを装着して映像を見て操縦している限りは目視外飛行としての扱いを受けます。
目視外飛行を行う際には、飛行経路下に第三者が立ち入らないような措置を講じることや、原則として補助者を配置して周囲の監視を行わせることなどが航空法の運用指針で求められます。
屋外で飛行させる機体の総重量(バッテリーを含む重量)が100g以上である場合、目視外飛行を行うためには国土交通省への許可・承認申請手続きが必須です。100g未満のトイシールドローンなどは航空法の無人航空機としての飛行禁止空域や飛行方法の一部規制からは除外されますが、100g以上の機体はすべて航空法の対象となります。
申請は、国土交通省が提供するオンラインシステム「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)」を通じて行います。申請時には、操縦者自身の飛行実績や知識・能力の基準を満たしているか、使用する機体が安全基準に適合しているか、飛行マニュアルに基づいた安全管理体制が整っているかなどが審査されます。
許可承認を得るまでには一定の審査期間が必要となるため、屋外での飛行を予定している場合は日程に余裕をもって手続きを進めることが求められます。なお、法令の最新基準やシステム要件は変更されることがあるため、最新情報は国土交通省や各登録講習機関(国から無人航空機操縦士の講習実施を認められた民間機関)の公表情報をご確認ください。
国土交通省の許可や承認を受けずに屋外で100g以上の機体を目視外飛行させた場合、航空法違反となります。航空法に違反して無許可で特定飛行を行った操縦者には、法律に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。
法律を知らなかったという理由であっても処罰の対象となります。近年は無人航空機の運用に関する取り締まりや通報体制が強化されており、屋外で無許可のFPV飛行を行って摘発される事案も発生しています。安全なフライトを継続するためにも、法規制を正しく把握して所定の手続きを完了させることが不可欠です。
FPVドローンを運用する際は、航空法だけでなく電波法(電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律)の遵守が欠かせません。機体から手元のゴーグルへカメラ映像をリアルタイム伝送するシステムには電波が使用されており、利用する周波数帯や目的によって必要な免許や手続きが明確に分かれています。
FPVドローンで映像伝送を行う際に5.7GHz帯や5.8GHz帯の電波を利用する場合、電波法に基づく無線従事者の資格を保有していなければなりません。必要な資格の種類は、ドローンを飛ばす目的が非営利の趣味か、商用利用を含む業務かによって以下のように完全に分かれます。
| 利用目的 | 使用する周波数帯 | 必要な無線従事者免許 | 無線局の種別 |
|---|---|---|---|
| 趣味(非営利・個人利用) | 5.8GHz帯(アマチュアバンド) | 第4級アマチュア無線技士 以上 | アマチュア無線局 |
| 業務(点検・空撮・商用) | 5.7GHz帯(産業用ロボットバンド) | 第3級陸上特殊無線技士 以上 | 特定小電力無線局等の業務用無線局 |
| 共通(免許不要な通信) | 2.4GHz帯(技適マーク付き) | 不要 | 開設手続き不要 |
趣味の目的で業務用の無線帯域を使うことはできず、反対にアマチュア無線の免許と無線局を使って業務上の空撮や点検を行うことは電波法で厳しく禁じられています。目的と資格の区分を正しく一致させることが基本原則です。
無線従事者の免許を取得しただけでは、電波を発信してFPV飛行を行うことはできません。送信機(VTX:映像送信機)を電波法に適合した状態にし、総務省へ申請して無線局の免許状(開局手続きの完了)を取得する必要があります。
海外製のFPVドローン用送信機をそのまま輸入した場合、日本の電波法に適合していることを示す技術基準適合証明(技適マーク)が付いていないケースが多く見られます。技適マークがない機器を使用する場合は、保証機関による系統図の確認やスプリアス規格の保証審査を受け、総務省の総合通信局へ開局申請を提出しなければなりません。
開局申請を経て正式な無線局免許状が手元に届くことで、初めて5.7GHz帯または5.8GHz帯の電波を発射して映像伝送を行うことが可能となります。
必要な無線従事者免許を持たずに電波を発信したり、免許状を受け取らずに無許可で無線局を開設したりした場合は、電波法違反となります。電波法に違反した不法無線局の運用に対しては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金といった刑事罰が科される可能性があります。
特に5GHz帯の電波は気象レーダーや各種インフラ通信でも使用されているため、不正な電波利用は社会的な通信障害を引き起こす恐れがあります。自身に悪気がなかったとしても重大な処罰の対象となるため、電波法の要件を確実に満たしてから機体を運用してください。
FPVドローンを始めるにあたって多くの人が立ち止まってしまうのは、航空法と電波法の2つの法律が別々に存在し、どの手続きから着手すべきか分からなくなるためです。判断の軸を整理し、自分がどの区分に位置しているかを確認することで、迷いを排除してスムーズに行動へ移せます。
自分がどのような手続きを必要としているかは、利用目的・機体重量・使用周波数という3つの条件の組み合わせで判断できます。次のチャートを参考に、該当する手続きを確認してください。
| 確認項目 | 該当する条件 | 必要となる手続きや資格 |
|---|---|---|
| 利用目的 | 趣味(レース、個人の娯楽) | 電波法:第4級アマチュア無線技士+開局申請(5.8GHz利用時) |
| 業務(動画制作、施設点検) | 電波法:第3級陸上特殊無線技士+開局申請(5.7GHz利用時) | |
| 機体重量 | 100g以上(屋外飛行) | 航空法:DIPS2.0での目視外飛行の許可承認申請 |
| 100g未満(屋外飛行) | 航空法:無人航空機の目視外飛行申請は対象外(※他の一般的規制に留意) | |
| 使用周波数 | 2.4GHz帯(技適マーク付き) | 無線免許・開局申請は不要 |
| 5.7GHz / 5.8GHz帯 | 無線免許および総務省への開局申請が必須 |
たとえば「趣味目的で、100g以上の機体を使い、5.8GHz帯で屋外飛行させる」場合は、第4級アマチュア無線技士の取得、総務省への開局申請、そして国土交通省へのDIPS2.0による目視外飛行申請のすべてが必要になります。このように条件を1つずつ切り分けて整理することが、複雑さを解消する最も確実な方法です。
手続きを進めるうえで疑問が生じた場合は、管轄する省庁ごとに窓口が分かれている点を把握しておくと対応がスムーズです。
航空法(機体の登録、目視外飛行などの特定飛行の許可承認、操縦者の技能)に関する相談先は、国土交通省の地方航空局(東京航空局または大阪航空局)です。機体の飛行可否やDIPS2.0の申請操作についてはこちらが窓口となります。
一方、電波法(無線免許の取得区分、VTXの技適や系統図、無線局の開局手続き)に関する相談先は、総務省の地方支分部局である総合通信局です。お住まいの地域を管轄する総合通信局の航空海上課や陸上課などが相談を受け付けています。窓口を混同せず、内容に応じて適切な機関へ問い合わせることが大切です。
航空法や電波法の手続きを進めるには、学習時間や書類作成の手間がかかります。そのため、すべての手続きを完了させてからいざ機体を飛ばしてみたものの、画面酔いや操作の難しさから途中で挫折してしまう方も少なくありません。
本格的な資格取得や申請手続きに踏み切る前に、まずはドローンスクールなどが開催している操縦体験に参加してみることをおすすめします。実機のコントローラーを握り、目視での飛行感覚や画面を見ながらの操縦を体験することで、自分にとって本当に必要な機体や資格のレベルが明確になります。
あわせて、FPVドローンの年収相場についても解説しています。
FPVゴーグルを使わず、スマートフォンやタブレットなどの外部モニター画面を見ながらドローンを操縦する場合であっても、機体を直接肉眼で確認していない時間は目視外飛行として扱われます。航空法における目視飛行とは、操縦者が自分の目で機体の位置や姿勢、周囲の状況を常時直接確認できる状態を指します。画面に視線を落として操縦を行うのであれば、ゴーグル装着時と同様に屋外かつ100g以上の機体では国土交通省への許可承認申請が必要です。
天井と周囲が壁で四方を囲まれた屋内空間(網などで外部と完全に遮断された施設を含む)は、航空法上の空域には該当しません。そのため、屋内での飛行であれば100g以上の機体であっても国土交通省への目視外飛行申請は不要です。ただし、電波法については屋内外を問わず日本国内の全域に適用されます。屋内で飛ばす場合であっても、5.7GHz帯や5.8GHz帯の電波を利用するのであれば、無線従事者免許の保持と開局手続きを省略することはできません。
航空法に関する申請窓口は、趣味と業務で変わりません。どちらの目的であっても国土交通省のDIPS2.0を利用して地方航空局へ申請します。一方、電波法に関しては利用目的によって手続きの種別が分かれます。趣味の場合はアマチュア無線局としての申請になり、業務の場合は産業用ロボットバンドなどに対応した業務用無線局としての申請になります。いずれも管轄は各地の総合通信局ですが、提出する申請書類の様式や審査基準が異なります。
書類審査や法律用語に不安がある場合は、いきなり難解な申請書を作ろうとせず、まずはドローンの操縦体験教室や無料説明会に足を運んでみるのが確実です。専門の講習機関では、操縦技術の習得だけでなく、航空法や電波法に関する法規の基本から申請手順まで体系的にレクチャーを受けられます。実際に実機を操作してドローンを飛ばす楽しさや適性を実感したうえで、自分の目的に合わせた資格の取得や申請準備を1歩ずつ進めていきましょう。