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FPVドローンは資格なしで飛ばせる?無線免許や屋外飛行のルールを解説

FPVドローンは資格なしでも操作可能ですが、5.8GHz帯を使う場合はアマチュア無線免許と無線局の開設が必要です。屋外飛行では航空法の目視外飛行となり許可申請が求められます。

手続きに不安がある方は、まずはドローンの操縦体験から始めてみませんか。いきなり手続きを進めるのではなく、実機を飛ばして適性を確かめることで判断しやすくなります。

目次

FPVドローンを資格なしで飛ばせる条件と必要な免許

FPVドローンを飛ばすにあたり、操縦者自身のドローン国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の取得は法律上の義務ではありません。しかし、利用する機体の電波や飛行させる環境によって、アマチュア無線の免許や国の許可が必要になります。ルールを知らずに飛ばすと法令違反になるため、まずは免許と資格の線引きを正確に把握しましょう。

操縦者の国家資格は任意だが無線免許が必要なケースがある

ドローンを操縦するための国家資格は、取得が義務付けられているものではなく任意です。資格を持っていなくても、適切な環境と手順を踏めばFPVドローンを操縦することは可能です。

ただし、FPVドローン特有の映像伝送システムを使用する場合には、操縦資格とは別に電波法に基づく免許が求められます。ゴーグルやモニターにリアルタイムで映像を送る仕組みによって、適用される法律が異なる点に注意が必要です。

5.8GHz帯の映像伝送にはアマチュア無線免許と開局手続きが必須

一般的なレース用や空撮用のFPVドローンで広く使われている5.8GHz帯の電波を利用するには、第四級アマチュア無線技士以上の資格が必要です。資格の取得だけでは飛ばせず、総合通信局へ申請して無線局免許(開局)を取得する手続きも完了させる必要があります。

この無線免許の取得や開局手続きの手間が、FPVドローンを始めたい方の最初のハードルになりがちです。しかし、電波法に定められた正式な手続きを行わずに5.8GHz帯の電波を発射すると不法無線局となり、罰則の対象となります。趣味としてFPVドローンを本格的に楽しむ場合は、無線従事者資格の取得と開局申請が必須のステップです。

2.4GHz帯の機体なら無線免許なしでも飛行できる

無線免許や開局手続きの手間をかけずに資格なしで遊びたい場合は、2.4GHz帯の電波を採用しているFPVドローンを選ぶ方法があります。国内の技術基準に適合した2.4GHz帯の機体であれば、アマチュア無線の資格や開局申請を行わずに飛ばせます。

ただし、2.4GHz帯はWi-Fiなどでも使われている電波帯であるため、5.8GHz帯に比べて映像の遅延や電波干渉が発生しやすい側面があります。スピード感を求める本格的なレース飛行には向きませんが、室内で手軽にFPVの操縦感を味わいたい場合には有力な選択肢です。

資格なしでFPVドローンを飛ばす際の3つの判断基準

自分がどのような手続きを必要とするかは、機体のスペックと飛ばす場所によって明確に分かれます。以下の表で、必要な資格や手続きの違いを確認してみましょう。

利用条件・飛ばす環境 必要な無線免許 機体登録 航空法の許可申請
5.8GHz帯・屋外飛行(100g以上) 第四級アマチュア無線技士以上(開局必須) 必要 目視外飛行の許可が必要
5.8GHz帯・完全な屋内 第四級アマチュア無線技士以上(開局必須) 不要 不要
2.4GHz帯・屋外飛行(100g未満) 不要 不要 不要(ただし周囲の安全確保は必須)
2.4GHz帯・完全な屋内(重量問わず) 不要 不要 不要

このように、周波数・機体重量・場所の3要素で手続きが異なります。それぞれの判断基準について具体的に解説します。

判断基準1:映像伝送の周波数帯が5.8GHz帯か2.4GHz帯か

最初の分岐点は、機体が映像伝送に使用する電波の周波数帯です。ゴーグルへ映像を遅延なく送る一般的な5.8GHz帯の機体を使用する場合は、第四級アマチュア無線技士以上の資格と無線局免許が必ず必要になります。

一方で、技適マーク(技術基準適合証明)の付いた2.4GHz帯対応のトイドローンであれば、無線免許なしで操作できます。免許の取得や開局手続きに踏み切れないと感じる場合は、まず2.4GHz帯の機体で体験してみるか、スクール等の体験会で電波や機体の扱い方を相談してみるとよいでしょう。

判断基準2:機体重量が100g以上か100g未満か

2つ目の分岐点は、バッテリーを含む機体重量が100g以上か100g未満かという点です。航空法(空の安全を守るための基本的な法律)では、100g以上の無人航空機を屋外で飛ばす場合、国土交通省への機体登録を義務付けています。

100g未満のいわゆる「マイクロドローン」やトイドローンであれば、航空法上の機体登録義務は課されません。屋外で気軽に飛ばしたい場合、100g未満の機体を選ぶことで登録の手間を軽減できます。ただし、100g未満であっても5.8GHz帯を使用していれば電波法の無線免許は必要ですので混同しないよう注意してください。

判断基準3:屋外飛行か屋内や網に囲まれた密閉空間か

3つ目の分岐点は、飛行させる場所が屋外か屋内かという環境の違いです。航空法が適用されるのは屋外の空域であり、天井や壁で完全に囲まれた屋内や、四方と天井が網で覆われた密閉空間は航空法の適用外となります。

したがって、屋内の専用練習場や自室であれば、航空法の許可申請を行わずにFPV飛行を楽しむことができます。ただし、電波法は屋内であっても適用されるため、5.8GHz帯の電波を出す場合は屋内の飛行であってもアマチュア無線免許と開局が欠かせません。

屋外でFPVドローンを飛ばす際に守るべき航空法と申請手続き

屋外でFPVドローンを飛ばす際は、電波法だけでなく航空法の規制対象となる点を理解しておかなければなりません。屋外飛行における法的な注意点を整理します。

モニターやゴーグルを見る飛行は航空法上の目視外飛行に該当する

FPVドローンは、操縦者がゴーグルを装着したり手元のモニターを見たりしながら操作します。この操縦スタイルは、航空法における「目視外飛行(操縦者が自分の目で直接機体を見ずに飛ばす方法)」に該当します。

機体重量100g以上のドローンを目視外で屋外飛行させる場合は、事前に国土交通省へ飛行の許可・承認申請を行い、承認を得なければなりません。補助者を配置するなどの安全確保体制を整える必要があり、無許可での飛行は認められていません。

機体重量100g以上のドローンは屋外飛行前の機体登録が義務

屋外で100g以上の機体を飛行させる場合、事前の機体登録手続きが必須です。登録を行わずに屋外を飛行させた場合、航空法違反となります。

機体登録を行うと発行される登録記号を機体に表示し、リモートID(機体の識別情報を電波で発信する仕組み)の搭載も必要になります。FPVドローンを屋外で本格的に飛ばしたい場合は、無線手続きに加えて機体登録の手順も把握しておきましょう。

電波法や航空法に違反した場合の罰則と注意点

無許可で5.8GHz帯の電波を発信したり、航空法の許可を得ずに屋外で目視外飛行を行ったりした場合は、罰則の対象となります。電波法違反による不法無線局の開設や、航空法違反による無許可飛行には、懲役や罰金などの重いペナルティが科されるおそれがあります。

知らなかったでは済まされないため、関連する法令を遵守して安全に飛ばすことが不可欠です。※なお、関連法令や申請手続きの運用は変更される可能性があるため、最新の要件については国土交通省や各登録講習機関(国が認定したドローンスクール)の公表情報をご確認ください。

手続きや法規制が複雑で敷居の高さを感じる場合は、独学で悩むよりも、まずはスクールの無料操縦体験などに参加して指導員に相談してみるのが確実です。法令の全体像を理解でき、無駄な手続きや違反のリスクを回避できます。

あわせて、DJI FPVに免許は必要かについても解説しています。

FPVドローンの資格や免許に関するよくある質問

FPVドローンの操縦や免許に関して、初心者が疑問に感じやすいポイントを回答とともにまとめました。

資格なしでFPVドローンを練習できる場所はどこですか

資格や免許が一切ない状態でFPV飛行を練習したい場合は、2.4GHz帯のトイドローンを使用して完全な屋内で飛ばすのが基本です。自宅の室内や、ネットで完全に四方を囲まれたドローン専用の屋内練習場であれば、無線免許や航空法の申請を行わずに練習できます。屋外で飛ばす場合は、電波帯や機体重量に応じた法的手続きが必要となります。

アマチュア無線免許の取得や開局手続きは難しく手間がかかりますか

第四級アマチュア無線技士は、国家試験を受験するルートのほか、2日程度の養成課程講習会を受講して修了試験に合格するルートがあります。講習会を修了すれば取得しやすいため、難易度自体は極端に高いものではありません。一方、免許取得後の無線局開設手続き(開局申請)には申請書の作成や審査期間が必要であり、実際に飛ばせるまでにある程度の日数がかかります。この手続きの手間を煩わしく感じる方も少なくありません。

ドローンの国家資格を取得するとFPV飛行の手続きは不要になりますか

ドローンの国家資格を取得しても、5.8GHz帯を使用するためのアマチュア無線免許や開局手続きが免除されるわけではありません。国家資格はあくまで航空法に関わる操縦技能を証明するものであり、電波法に関わる無線従事者資格とは管轄が異なるためです。また、国家資格の「目視内飛行の限定変更(目視外飛行の審査)」を修了している場合であっても、飛行の条件によっては屋外飛行の申請が必要となるケースがあります。

トイドローンなら屋外でも資格や許可なしで自由に飛ばせますか

機体重量100g未満のトイドローンであっても、電波法に適合した2.4GHz帯の機体であれば無線免許は不要です。また、100g未満は航空法上の無人航空機の機体登録義務からも外れます。ただし、他人の私有地の上空や自治体の条例で禁止された公園などでは飛行できません。また、5.8GHz帯の電波を使用するマイクロドローンは、100g未満であってもアマチュア無線免許と開局が必須となりますので注意してください。

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