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FPVドローンと電波法!5.8GHz帯に必要な無線免許と開局手順を解説

FPVドローンで5.8GHz帯の映像伝送を行うには電波法に基づき無線資格の取得と開局申請が必須です。趣味か仕事かにより必要な免許の種類や申請手順が大きく分かれます。

手続きに踏み切れない方はまずはドローンの操縦体験から始めてみませんか。本格的な機体準備の前に実機を飛ばして向き不向きを確かめれば、無理のない一歩を踏み出せます。

目次

FPVドローンで電波法を遵守すべき理由と違反時の罰則

FPVドローンを安全かつ合法に楽しむためには、電波法に定められたルールを遵守することが不可欠です。操縦者がゴーグルを装着して機体からの映像をリアルタイムで受信する仕組みには、強力な電波が使われているためです。

電波は公共の共有財産であり、誰もが勝手に使用すると重要な通信を妨害するおそれがあります。法律上の位置づけと義務を把握して、正しく機体を運用しましょう。

電波法で定められた無線免許と開局手続きの義務

FPVドローンで広く普及している5.8GHz帯の映像伝送装置(VTX)は、出力を伴う電波を発射します。この帯域の電波を発射するには、操作する人が無線従事者の国家資格を保持している必要があります。

資格を持っているだけでは電波を発射できません。操縦者自身の免許に加えて、電波を発射する設備として国に認められるための無線局の開局申請を行い、無線局免許状の交付を受けることが法律で義務付けられています。

無免許や無開局での電波発射に伴う罰則規定

必要な無線資格を持たずに電波を発射したり、開局手続きを行わずに機体を飛行させたりした場合は明確な法律違反です。知らなかったという理由であっても免責されることはありません。

電波法に違反して不法に無線局を開設・運用した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。重大な電波障害を引き起こした場合はさらに重い社会的責任を問われるリスクもあるため、必ず正規の手続きを踏まなければなりません。

電波法上の相談や申請の窓口となる総合通信局

無線局の開局申請や変更申請、電波の取り扱いに関する疑問点がある場合の相談先は、総務省の総合通信局です。総合通信局は全国の各管区に設置されており、申請者の住所地を管轄する部署へ書類を提出します。

提出書類の書き方や制度の運用について迷った場合は、所轄の総合通信局に確認するのが最も確実です。法令や手続きの流れは改定されることがあるため、最新の公表情報は総務省の総合通信局ウェブサイト等で確認することをおすすめします。

趣味か業務かで変わるFPVドローンの必要資格と申請手順

FPVドローンを飛行させる目的が個人的な趣味なのか、それとも仕事なのかによって、取得すべき資格と開局する無線局の種別が完全に分かれます。両者の区分は電波法上厳格に定められており、混同して使用することは認められていません。

ご自身がどのような用途でFPVドローンを飛ばしたいのかを明確にし、正しい資格の取得を目指しましょう。

趣味利用に必要な第四級アマチュア無線技士とアマチュア局開局

レースやフリースタイル飛行、個人での撮影など、完全にプライベートな趣味として飛ばす場合は第四級アマチュア無線技士以上の資格が必要です。この資格を取得した上で、アマチュア無線局の開局申請を行います。

注意点として、アマチュア無線は営利目的での利用が電波法で禁止されています。アマチュア局として開局した機体を用いて業務の撮影を行ったり、金銭的な利益が発生する用途に利用したりすることは違法となります。

業務利用に必要な第三級陸上特殊無線技士と業務用無線局開局

点検作業、空撮案件、PR映像の制作など、仕事や商用目的で5.8GHz帯のFPVドローンを使用する場合は、第三級陸上特殊無線技士以上の資格が求められます。趣味用のアマチュア無線資格では代用できません。

業務利用にあたっては、産業用の周波数帯を用いた業務用無線局の開局申請が必要です。電波の混信を防ぐための運用調整団体への加入や周波数の運用調整など、趣味の飛行よりも厳格な管理体制が求められます。

利用目的ごとの資格と無線局の違い

趣味利用と業務利用における資格要件と運用の制約をまとめました。ご自身の活動内容がどちらに該当するか照らし合わせてみてください。

利用目的 必要な無線従事者資格 開局する無線局の種別 営利目的(仕事)での利用
個人的な趣味・ホビー 第四級アマチュア無線技士以上 アマチュア無線局 不可(法律で固く禁止)
仕事・点検・商用空撮 第三級陸上特殊無線技士以上 業務用無線局 可能(運用調整が必要)

機体や周波数帯で判断する手続きの分岐点

FPVドローンを飛行させるための申請手続きは、機体に搭載されている映像伝送装置(VTX)の仕様や周波数帯によって異なります。購入する機体やパーツの構成によって手続きの難易度が変わるため、事前に見極めることが重要です。

どの機体を選べばどのような手続きが必要になるのか、判断の分岐点を正しく理解しておきましょう。

映像伝送装置の周波数帯による違い

FPVドローンの映像伝送には、主に5.8GHz帯と2.4GHz帯が用いられます。5.8GHz帯は遅延が少なくクリアな映像が得られるため本格的なFPV飛行で主流ですが、先述の通り無線従事者資格と開局申請が必須です。

一方で、2.4GHz帯のトイ製品や一般的な空撮機の一部は、資格不要で飛ばせる仕様のものも存在します。ただし画質の遅延や電波干渉の影響を受けやすいため、ゴーグルをつけて機敏に飛ばす本格的なFPV飛行には5.8GHz帯が広く使われています。

技適マークの有無とJARD等による基本保証手続き

日本国内で無線機器を使用する場合、技術基準適合証明(技適マーク)が付いている機器であれば開局申請が比較的容易です。しかし、FPVドローンで使われる海外製VTXや自作パーツには、技適マークが付いていない製品が多く存在します。

技適マーク未取得のVTXを使用する場合は、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)などの保証機関で基本保証を受ける必要があります。系統図などの設計資料を用意して保証を取得した上で、総合通信局へ開局申請を提出する流れとなります。

手続きを進める前に実機操作を体験して適性を確かめる重要性

無線資格の勉強や開局申請には一定の労力がかかります。そのため、書類手続きを始める前に、まずはドローンスクールの無料操縦体験などに参加してみることをおすすめします。

実際に送信機を握ってドローンを操縦してみることで、空間認識の感覚や操作の向き不向きを肌で実感できます。操縦の楽しさを体感してから資格取得や機体選びへ進めば、モチベーションを保ちながらスムーズに準備を進められます。

ドローン資格と電波法に関するよくある質問

FPVドローンを始めるにあたり、多くの方が抱きやすい疑問や電波法に関する不安について回答します。ご自身の状況に合わせて疑問を解消してください。

趣味用のアマチュア無線免許でYouTubeなどの動画配信の仕事はできますか

第四級アマチュア無線技士とアマチュア局の開局で撮影した映像であっても、収益化された動画配信や広告収入を得る活動に利用することは電波法上できません。アマチュア無線の通信は金銭上の利益を目的としない個人的な興味のために限定されています。

将来的に動画配信で収益を得たい場合やクライアントワークとしての撮影を受注したい場合は、最初から第三級陸上特殊無線技士を取得して業務用の開局手続きを進める必要があります。

技適マークがない海外製VTXを使うにはどのような手続きが必要ですか

技適マークのない海外製VTXを使用する場合、送信機の系統図を添えてJARDなどの保証機関に基本保証の申請を行います。保証機関から保証書が発行された後、総合通信局へ無線局の開局申請を提出します。

系統図の入手が困難な場合や手続きが難しく感じる場合は、国内の販売店で系統図付きとして販売されているVTXを選ぶと手続きの手間を大幅に軽減できます。

電波法の手続きが複雑で挫折しそうな場合はどうすればよいですか

開局申請の手続きは専門用語が多く複雑に見えますが、手順を一つずつ分解すれば自力での申請が可能です。JARDの保証受付窓口や管轄の総合通信局でも申請方法の案内を行っています。

最初からすべての機体や申請を一人で抱え込もうとせず、まずは操縦そのものの基礎を固めることも有効です。ドローンスクールなどの講習や体験会で専門知識を持つ講師に相談しながら進めると、不安を解消しやすくなります。

資格を取得してもFPVドローンをうまく操縦できるか不安です

FPVドローンは一般的なドローンと異なり、高度維持や位置制御などの自動アシスト機能がないモードで飛行させることが多く、習得には練習が必要です。いきなり資格や高価な機体を揃えることに不安があるのは自然なことです。

操縦の不安を解消するためには、まず国土交通省の登録講習機関(国が認定した民間のドローンスクール)などで開催されている実機の操縦体験を活用してみましょう。基本のスティック操作やドローンの挙動を体感することで、ご自身の適性を見極めた上で次のステップを判断できます。

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